虐待されている子どもを見抜く〜しぐさが物語る真実〜

目次

言葉にできない児童の本心

虐待されている児童の多くは、言葉で助けを呼ぶことができません。

その理由として

・虐待されている事実を誰かにつげてしまうことで、親と離れ自分の居場所がなくなってしまうという不安。

・告げたことが親に知れた時、もっとひどい目にあうのではないかという不安や恐怖。

・暴力やネグレクトが当たり前になり過ぎて虐待されている自覚がない。

・戦う力も残っておらず体力も精神力も失っている。

 

以上が虐待を打ち明けられない児童の状態なのだけど、具体的に1つずつ考えていきましょう。

 

【虐待されている事実を誰かにつげてしまうことで、親と離れ自分の居場所がなくなってしまうという不安】

児童の多くは、今現在日本にある国の保護制度を知りません。

そのため「今後の自分は一体どうなってしまうのか」「誰が面倒をみてくれるのか」そういった不安から親から受けている暴力やネグレクトを言えずにいることも多いのです。

 

【告げたことが親に知れた時、もっとひどい目にあうのではないかという不安や恐怖】

自分の発言により、保護機関の職員が家に調査に来て親に自分の発言が知れた時、保護が何らかの理由でされなかった時、もっと親からひどい目にあうのではないかと思い言えないというケースもあります。

 

【暴力やネグレクトが当たり前になり過ぎて虐待されている自覚がない】

虐待にあっている児童の多くは、暴力や育児放棄が日常化されているため、それが当たり前になっていたり、我慢することが日常化しているケースも多くあるのです。

 

【戦う力も残っておらず体力も精神力も失っている】

長い時間虐待され続けてきた児童の心は、疲れ切っています。

食事をまともにもらえていなかった場合、体力も生きていることで精一杯であることも多々あるケースです。

言葉ではない箇所で本心を読み解く

ではどうやって児童虐待を見抜けばいいのでしょうか?

しぐさで読み解く〜言葉だけじゃわからない〜

でも、しぐさについて考えてみたのですが↑

人間の心理というものは、しぐさにおいては隠しきれません。

児童虐待されている子ども達の特徴について、いくつかまとめていきます。

 

・特定の人の前で、腕を引っ込める。または固まる。体の動きが小さくなる。

・腕の内側にあざがある。

 

以上が虐待されている児童を見分けるわかりやすい箇所なのですが、具体的に1つずつ考えていきましょう。

 

【特定の人の前で、腕を引っ込める。または固まる。体の動きが小さくなる】

人間というのは嬉しい時には腕が大きく上がったり、大きな動作をするようにできています。

試合の選手が点数を入れた時にハイタッチしたり、愛する我が子を迎え入れる親の腕は、まっすぐと伸び前に広がっています。

一方で怯えた時の人間の腕は後ろに引っ込んだり、自分を抱きしめるように腕組みしたり、整列の時のように下にピンとはっている。

それはなぜでしょうか。

腕というのは、自分を守る一番初めに出る体の一部です。

そのため、その腕を引っ込めたり組むことで「私はあなたに攻撃しない」という意思表示をしているのです。

親に例えると、暴力的な子どもと遊んでいる我が子をみて不安になり、腕を前で組みながら、なんども組み直したりその腕を自分でさすったりしているのをみたことはないでしょうか?

子どもの社会に手出しはできず、いつ暴力を振るわれるのかという不安から腕を組むことで割って入らないように自制し、自分で自分の腕をさすることで落ち着きを取り戻そうとしているのです。

【腕の内側にあざがある】

転んだりぶつかったりというのは、子どもであれば日常茶飯事なので気にしない方も多いのですが、腕の内側などは別。

転んだ場合もぶつかった場合も、防御創は外側にしかつかないからです。

内側に多くの防御創がみられる場合、初めに反撃を受けるであろう腕を、虐待している親が強く掴み、なんどもそれを繰り返すことでできると考えられます。

特別な例というものも存在し、うまく歩行ができないが活発的な子どもであったりする場合、内側に防御創ができても不自然ではありません。

私たち大人にできること

虐待を発見した場合には私たち日本国民は国に通報しなければいけないという義務があります。

虐待通告の義務

児童虐待の通告は全ての国民に課せられた義務です!

児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、全ての国民に通告する義務が定められています。
児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務) 
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない(抜粋)。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告) 
平成16年の改正で「虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に改められました。

1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。

★これまで、児童相談所全国共通ダイヤルは10桁の番号(0570-064-000)でしたが、覚えやすい3桁の番号にして、子どもたちや保護者のSOSの声をいちはやくキャッチするため、平成27年7月1日(水)から「189」(いちはやく)という3桁の番号になりました。 通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます

CAPNA への通報や相談も承っております。電話相談員は各種研修を受けた者で大変経験が豊富です。そして守秘義務を守る立場にいますので、電話で通報いただいた方の立場を危うくさせるような行動は取りません。
通報は匿名でも構いません。近所の方のプライバシーを告げ口するような印象もあるかもしれませんので、お名前を出しにくいかと思います。ただ,通報後も被害に遭っている子どもについてお伺いしたりすることができるので、お名前をお伝えいただいたほうが、より子どもの安全につながります。
もし虐待だと思って通報して間違いだった場合でも、通報者がその責任を問われることはありません。

確かに、虐待だと思ったのに実際調べてみたら虐待ではないケース、誤報もあるかもしれません。けれども、毎日聞こえてくる子どもの泣き叫ぶ声を「あれはたまたま泣いているだけだから、虐待ではないだろう。きっとしつけのレベルなんだ。」と考え、通報にためらったりしないで下さい。

また、極端に汚れた服装や栄養失調な子どもを見て、違和感を覚えたら、それも子どもや家族からの SOS のサインかもしれません。ぜひ、児童相談所や警察、CAPNAへ連絡をして下さい。

間違って通報してしまうことを恐れ、ためらって通報しないでいたために、死に至った子どものケースは今までにたくさん生じています。
あなたの善意が子どもを救う第一歩につながるのです。

出典元:NPO法人 CAPNA 事務局

 

まとめ▼

私たちがこのようなサインを学ぶことで、一人でも多くの児童を虐待から守り、健全な生活に導いていけることでしょう。

一人でも多くの児童が健全に過ごせるようもっともっとお大人たちがしっかりと支援してあげなければなりません。

このサインがあったからといってむやみやたらに疑うのではなく、1つの判断基準として捉え、慎重にかつ冷静に、しかし迅速に子供の安全につなげていければいいと思います。